2014年10月17日。
第14回大間原発訴訟口頭弁論。
函館地裁へ傍聴に行きました。
私が行かなかった前回の裁判では裁判官が、
原告の意見陳述、代理人のプレゼンテーションを認めない、
傍聴席を減らすなどと言って20分で裁判が閉廷されたのでした。
今回はまず、大間原発訴訟の会の代表の竹田とし子さんが、
意見陳述は原告本人が直接法廷で意見を言える重要なものだということなどを話しまた。
竹田さんの話は心に響きました。
そして、河合弁護士が、2014年5月21日の大飯原発3、4号機運転差し止め裁判の判決をわかりやすく解説をして
大間原発裁判にも参考になる点を指摘しました。
人格権は憲法上の原理でありこれを超える価値は他に見いだす事ができないとした点、
科学論争をしなくても判決が出せることを示した点。
それから森越弁護士が、国・電源開発の被告代理人に質問をしました。
大間原発は新潟中越沖地震前の基準で設置許可が下りている。
全国の原発で最低の基準値460ガルである。
電源開発はこの秋に大間原発の新基準への申請を予定していることから、
その基準値の変更をしているのですか。
これに対し被告代理人は
「この場でお答えする予定はありません。」
と答えました。
森越弁護士がそれはおかしいではないかと何度も言っても、
同じ答でした。
なんだかなあという感じで閉廷。
Leave a Reply